業務委託契約†
- 自社以外の事業者に業務を委託する場合に締結する契約
民法上の分類†
請負契約†
- 民法第632条
- 「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
- 受託者が委託者から成果物の完成を請け負う業務形態
- 請負元は請け負った仕事の完成義務(欠陥のない完全な成果の提供義務)がある
- 請負元は契約不適合責任((民法改正前)瑕疵担保責任)を負う
- 指揮命令
- 報酬の支払い
- 業務の遂行に係る費用の負担
- 契約解除
- 委託者は自由に契約を解除することができる
- 受託者は契約を解除することができない(委託者が破産手続き開始を受けた場合は可能)
- 再委託
- 原則可能(下請けは禁止されていない)
- 契約により禁じたり制限することは可能(セキュリティの考慮など)
委任契約†
- 民法第643条
- 「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
- 受託者が委託者から業務の遂行を受託する業務形態
- 受託者は受託した業務の善管注意義務を負う
- 受託者は受託した仕事の完成義務がある訳ではない(成果物の完成責任は問われない)
- 受託者は契約不適合責任((民法改正前)瑕疵担保責任)を負わない
- 法律行為を委託する契約
- 指揮命令
- 報酬の支払い
- 業務の遂行に必要な費用の負担
- 契約解除
- 委託者・受託者ともにいつでも契約を解除することができる
- 再委託
- 原則不可(復委任は禁止)
- 契約により認めることは可能(人材不足や再委託先の業務遂行能力の考慮など)
準委任契約†
- 民法第656条
- 「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」
- 委任契約の規定が準用される
- 法律行為ではない事務処理を委託する契約
契約書の記述について†
- 業務の内容
- 契約期間、遂行する業務、遂行状況の報告義務、打ち合わせの会議体
- 期待する成果の品質、成果の財産権の帰属、成果物の引き渡し内容(期限、方法)
- 報酬の内容
- 報酬金額、支払い方法、支払う上での条件
- 支払いの時期・期限 ※民法上、後払いが原則(民法633条、648条2項)なので、前払いの場合は契約書に明記する
- 民法上の扱いの注意点
- 締結する業務委託契約の内容が、請負契約と委任契約のどちらに該当するか
関連用語†